【農道が30km/h?】生活道路の法定速度引き下げが欠陥だらけという話 ~霞が関官僚の机上の空論~

はじめに

車を日常的に運転、あるいは現在免許を取得しようとしている人ならご存じでしょう。生活道路が今年の9月1日をもって30km/hに引き下げられることを。生活道路というのは、地域の住民が日常的に活用するような、狭い道路のことです。

以下は警視庁のポスターですが、およそ1年前から生活道路の法定速度が引き下げられることは大々的に周知されてきました。高速道路の情報板や免許更新時など、多くの場所でこのニュースを見る機会はあったと思います。

従前は日本国内の高速自動車国道を除く一般公道で特に制限速度が指定されていない場合は法定速度が60km/hと定められてきました。しかしながら確かに、民家がすぐそばに迫っているような狭い道路で従前の法定速度である60km/hを出すことは極めて危険であることは想像に難くありません。いくら法定速度が60km/hであろうと、実際には30km/h程度でゆっくり運転していたドライバーも多かったでしょう。

また、車のエネルギー(運動エネルギー)は速度の2乗に比例します。速度が60km/hである場合、30km/hの時と比較して4倍事故のダメージが大きくなるわけで、事故時のリスクが相当上がるため、この規制には一定の妥当性があるように思えます。しかし、少し待ってください。この規制には、ある一つ重大な欠陥があるのです。

規制のおさらい

まずは、本題に入る前にこの規制の変更に関して改めておさらいしておきましょう。今回の改正で、生活道路─すなわち、中央線の無い道路の法定速度が従前の60km/hから30km/hに変更されました。次の画像にあるような、狭い道路が該当しますね。

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こういう道路全てに制限速度標識が設置されていたかというと、そうでもありませんよね?

一方で、中央線や中央分離帯がある道路、別途制限速度が定められている道路は対象外です。例えば、以下のような道路は30km/h化の対象外ですね。

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制限速度標識はないけど、今まで通り60km/hということですね

なお、余談ですがこれに伴って一部の市町村(兵庫県に多い)で設置されていた「市内全域」の標識はほとんど撤去されたようです。法定速度より高い速度をわざわざ指定する理由もあまりないからでしょうね。

一見、分かりやすく明瞭な規則に思えます。今は知っている道路に中央線や中央分離帯があるかどうかを確認して、ないなら30km/hで走ればいい。しかし、本当にそうなのでしょうか?これをちゃんと考えれば考えるほど、制度の欠陥が見えてきます

欠陥

実は、結論から言うとここで規制する「生活道路」の定義が曖昧なのです。公的には、主に地域住民の日常生活に利用され、中央線の無い道路とされています。別途制限速度が定められている道路は対象外で、中央線がないような狭い道路を規制の対象としていますが、では「中央線」とは何でしょうか?

「見たらわかるだろう、道路にペイントされているラインのことだ」

という声が聞こえてきそうです。本当に、見たら分かるものなのでしょうか?

消えかけた中央線

百聞は一見に如かずですね。以下の画像をご覧ください。

この道路には、中央線はあるでしょうか?あるといえばありそう。しかし、明瞭には見えない。中央線は見事に消えかけており、ほとんど見えません。当然速度標識を表す標識はないわけですが、こうした道路において、法定速度が30km/h(生活道路)であるか60km/hであるかを運転中に瞬時に見分けることを強制するのは制度設計上の欠陥であると言わざるを得ないでしょう。これについては後で触れたいと思いますが、罪刑法定主義が要請する、国民に対する予測可能性の担保の観点から重大な課題をはらんでいます。

日本の山中に行くと、こういった道路はごまんとあります。霞が関の官僚は、こうした道路は文字通り眼中にすらなく、全ての道路は中央線があるかないかに綺麗に二分されるとでも思っているのでしょうか。これは傲慢であり、井の中の蛙と言えましょう。

さて、こんな声が聞こえてきそうです。

「こんな紛らわしい道路は走らないから俺には関係ない」

…本当に関係ないのでしょうか?

農道・林道・臨港道路の中央線は「中央線」ではない

日本には道路法という法律があります。高速自動車国道、国道など主要な道路の種類について定めた法律ですが、これで全ての道路を網羅しているわけでは当然ありません。

他にも、農道や林道、臨港道路などが存在し、これらは道路法で定めた道路ではないのです。これらは農林法など別の法律によって管理されます。

これがどういった問題を引き起こすのか。

道路交通法上の「中央線」というのは、実は道路標識令に基づき道路管理者が引く区画線、または都道府県公安委員会が交通規制として決定・設置する道路標示を指します。しかるべき手続きを踏んで定められた、法的な効力をもつ線ということですね。

一方で、土地改良法に基づく農道や森林法に基づく林道、臨港道路に引かれているセンターラインのうち、一部は公安委員会の規制決定を経ずに道路管理者によってひかれていることがあります。法的に言えば、これらは法定外表示であり、法的な拘束力は持ちません。

すると、どうなるのか。

最高速度の指定標識が設置されていない区間においては、外見上は片側1車線・歩道付きの高規格な広域農道であっても、引かれている白線が法的な中央線に該当しない場合、法解釈上は「中央線のない道路なので法定速度30km/h」が適用されるという不条理が生じるのです。

例えば、以下のような道路を見てみましょう。

立派な中央線がある道路ですよね?しかし、実はこれは広域農道なのです。そして、この中央線が公安委員会ではなく道路管理者によってかかれた法定外表示である可能性を排除できません。

しかしながら、普通に運転をする一般のドライバーが、今は知っている道路が一般の国道や県道であるのか、林道や農道であるのかを瞬時に判断することは画像を見れば分かる通りほぼ不可能です。外見からその道路に中央線があるかどうかを判断するのは容易に思えても、その中央線が本当に法的効力を持つかどうかを外見から区別することが不可能である以上、今回の生活道路の法定速度引き下げが実効力を持つとはいえず、構造的に問題があります。

同じことは高速自動車国道と自動車専用道路の関係についても言えますが、これについて詳しく話すと長くなるのでここでは割愛します。より詳しく知りたい方は、やたてつさんが問題について詳しく触れていらっしゃるので、参考にどうぞ。

積雪による中央線の視認不良

そしてこれは、もう一つ重大な問題を秘めています。それは、積雪時の扱いです。まずは、以下のような道路をご覧ください。

さて、この道路には中央線があるでしょうか?分かりようがないですよね。積雪によって完全に道路が覆われているので、判別の仕方がありません。

以前であれば、中央線があろうとなかろうと一般道路の法定速度は60km/hでした。したがって、「中央線が見えるか否か」によって法定速度そのものが変動する余地は存在しません。しかし、中央線の有無によって法定速度が変わるとなると、冬季の積雪地帯では上記の画像のように、法規範の適用基準そのものが完全に隠蔽されてしまいます。

これは極めて深刻な法解釈上の混乱と、取り締まり上の実効性の喪失をもたらすのは想像に難くありません。こうした一連の問題により、今回の法改正がいかに構造的欠陥をはらんでいるかをご理解いただけたでしょうか?以下では、本件についてより詳しく、法学的に解釈していきます。

法解釈上の問題

最高速度違反は、単なる行政上のルール違反ではありません。反則金という形態をとっているものの、これを拒否した時点で拘禁刑または罰金刑が課されるという点で、実質的な刑事罰です。

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そもそも、最高速度違反が「道路交通法違反」という犯罪行為を成立しますね

その意味で、本件は法学的な問題として解釈する余地があります。

  • 下記解釈は絶対的に正しいことを保証していない点、ご留意ください。

罪刑法定主義からの検証

憲法第31条によると、いかなる行為が犯罪となり、どのような刑罰が科されるかは通常の判断能力を有する一般人が自らの行動を律することができる程度に明確でなければならないとされています(詳細は徳島市公安条例事件)。

さて、本件を見ると車道中央に視認可能なセンターラインが引かれている高規格農道等において、そのペイントが「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に基づく法的な道路標示・区画線であるか、単なる道路管理者による事実上の法定外表示であるかを、走行中の運転者が認識することは客観的に不可能です。

法定速度が30km/hか60km/hであるかを判別できない状態で刑事責任を問うことは、国民に対する事前の予測可能性を著しく奪っており、明確性の原則に実質的に違反するという批判を免れないでしょう。

さて、ここで前述のような農道で取り締まりを受けたと仮定しましょう。これには前述の論理で抗弁することができそうです。すなわち、法令の文言を形式的に狭小解釈し、外見上客観的に中央線として機能している表示を行政手続きの不備を理由に排除することは、法の立法趣旨に反する過度な形式主義であり、実質的に中央線が存在する道路として60km/hが適用されるべきという主張です。

法律の錯誤

刑法第38条第3項本文は「法律を知らなかったとしても罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と定めます。しかしながら、判例上は、自己の行為が適法であると信じ、そのように誤信したことについて無理からぬ正当・相当な理由がある場合には責任が阻却されると解されます。

道路構造や路面表示から一般に60km/h規制と認識するのが当然の状況下において、道路の登記上の法的根拠を知らなかったことには正当な理由が存在するため、責任故意が否定されるべきという抗弁が成り立ちます。

期待可能性の欠如

刑法における責任論の原則から言って、行為者にその状況下で適法な行為をとることを期待できない場合、責任は阻却されるのが法理です。

翻って本件を考えると、運転者に対して全国の公物台帳や管理権限を逐一照会しながら運転することを義務づけることは常識上不可能でしょう。当然これは期待不可能であり、30km/hでの走行という適法行為を要求することに妥当性を欠きます。

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地元の人でも今は知っている道路が県道か農道かを気にしないでしょうね

法解釈上の二律背反

先の積雪によって中央線が視認できない状態を考えてみましょう。このとき、法規の適用には二律背反が生じ、法治主義上の破綻を免れません。

まず、道路の視認可能性を基準とする場合。すなわち、「道路利用者が視認できて初めて法的な効力を発揮する」という立場に立ってみましょう。

この解釈にたってみると、「昨日までは60km/hで走行できた幹線国道が、降雪や圧雪によって白線が見えなくなった瞬間に、突然法定速度30km/hの規制に切り替わる」という不条理が生じ、法的安定性が失われます。

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そもそも「見えない」といってもどの程度見えないのかによって変わるでしょうね

では、客観的な台帳上の構造を基準とする立場に立ってみましょう。

このとき、雪の下にペイントがありさえすれば見えなくとも法的には中央線がある道路とみなされます。このとき、地元住民や道路に精通した人間であれば「ここは60km/h」と判断できますが、外部からの来訪者にとっては、目の前の道路が「中央線のない幅広の生活道路」なのか「中央線が雪に埋もれた幹線国道」なのかを客観的に判別する手段が存在しません。これは罪刑法定主義における明確性の原則に反します。

取り締まり実務上の問題

さて、ここまで法的な問題点を指摘したところで、実務上警察が取り締まることができるかどうかを考えてみましょう。結論から言うと、刑事手続き上、警察が取り締まりを行うことはほぼ不可能であると考えています。

まず、運転者が中央線の存在を認識できなかった場合、あるいは幹線国道であるため60km/h区間であると過失なく誤信した場合に、刑事責任を問うための故意または過失の立証が困難です。裁判で争われれば無罪判決が下される可能性が高い中で、検察・警察としては公判を維持できず、実務上は取り締まりを断念せざるを得ないのが実態でしょう。

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実務上は嫌疑不十分か起訴猶予となるでしょうか

まとめ

霞が関周辺の道路は非常にきれいです。車線や中央線は明瞭に描かれ、幹線道路か生活道路かの判別は非常に容易で、ここに疑義が生じる余地はありません。

しかし、日本全国を見渡すとそのような道路だけとは限らないのが現状です。ある場所には高規格な農道があり、別の場所には冬になると積雪に見舞われる道路がある。求めるべくは机上の空論ではなく、多様性を正しく認識した上での柔軟な制度設計と言えましょうか。一刻も早い改正を願うばかりです。

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